出張所の扱いについて
1人社長法人でネット小売り業を行っています。
商品在庫置き場用、および出張時の寝泊り用として、アパートを借りることを検討しています。
生活基盤はもともと所有している自宅であることは変わらないため、社宅扱いとはならない認識ですが、問題ないでしょうか?
また、賃貸の契約名義人は、法人でないと経費として認められないでしょうか?
(個人で契約して、役員による家賃立て替えとして、法人の経費にすることは可能でしょうか?)
税理士の回答

賃貸の契約名義人は、法人でないと経費として認められないでしょうか?
(個人で契約して、役員による家賃立て替えとして、法人の経費にすることは可能でしょうか?)
なぜそのような遠回りの方式を選択するのか不可思議です。
ご回答ありがとうございます。
法人契約を敬遠する大家さんがいて、物件の選択肢が狭まると考えたためです。
それでは、法人名義で契約したとして、上記の使用方法の場合は、社宅扱いとはならないでしょうか?

それでは、法人名義で契約したとして、上記の使用方法の場合は、社宅扱いとはならないでしょうか?
居住用の契約はしないでください。
仕事場としての契約をお願いします。
仮に居住用として契約をしても、仕事で使用する旨の但し書許可は入れてください。
ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
本投稿は、2024年07月30日 12時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。