印刷後押印したものをPDFで送付すると電子原本となりますか
取引先より、PDFで請求書と領収書を送るよう言われました。
先方は電子帳票保存法による経理処理のため、紙の送付は受け付けないとのことです。また、電子的に送付するので、印紙添付の欄を削除するよう求められました。
こちらは電子印を持たないため、紙に印刷した書類に押印をしスキャナー保存しPDF化、それをメールで送付しました。
このように一旦印刷し、押印後スキャナー保存し書類発行するケースでは、発行側は紙が原本で、受取側が電子原本となりますか?両方とも電子原本となりますか?
発行側も電子発行とみなせるのであれば、紙の書類を破棄しPDFデータのみ保存と考えています。
補足ですが、当方は人格のない任意団体です。
ご回答どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

印鑑については、幼いといけない習慣が日本にはあるようです。
竹中もそう思っていました。
しかし、ないでも良いようです。
相手に行って、電子印鑑がないので、押印はできないといってください。納得していただけると考えます。
送る側は、紙の押印も・電子の書類も保存と考えます。
送られる側は、電子のみでよいと思います。
このように一旦印刷し、押印後スキャナー保存し書類発行するケースでは、発行側は紙が原本で、受取側が電子原本となりますか?両方とも電子原本となりますか?
上記記載。
回答いただきありがとうございました。迷っていたため助かりました。
発行側は紙が原本として、電子送付分とあわせて保存するようにします。
本投稿は、2024年07月31日 17時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。