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譲渡の仕方と時価の求めかた

会社で使用しているテレビなどを
役員(代表)に譲渡する場合のやり方、必要な処理、

時価の求めかたを教えてください。


例)5年前に購入した35万円のテレビ
簿価1円です。

役員へ無償譲渡、
または低い金額で譲りたいのですが
時価よりも低すぎると
給与になってしまうと拝見しました。


5年使用したテレビの時価のもとめ方が
わからないのですがどのように求めれば
よいのでしょうか。

テレビ以外の物にも
捨ててしまうか譲渡するか悩んでいるのですが
譲渡することで破棄する金額以上になるのであれば
損してしまうので
悩んでいます。


簿価ではいけないのでしょうか。

税理士の回答

中古屋に売ったらわかります。
見積をとってもわかります。
宜しくお願い致します。

本投稿は、2024年08月04日 12時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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