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自社法人の会員のポイントサービスの件です

自社法人のポイントサービスを始めました。
溜まったポイントを契約金額から割引して入金出来るようにします。
その際税務上の取り扱いはどうなるでしょうか。

ポイント付与時は処理なしで、入金時にポイントを含む総額で売上を立てて、ポイントは、売上値引きや販売促進費の処理でいいでしょうか。
また消費税は、不課税でしょうか。

税理士の回答

法人税上の取り扱い
ポイント付与時
新収益認識基準に基づき、ポイント分を「契約負債」として計上します。
入金時(ポイント使用時)
ポイントを含む総額で売上を立て、ポイント分は契約負債から売上高に振り替えます。
消費税の取り扱い
ポイントによる値引きは不課税ではなく、「対価の返還等」として扱われ、課税取引の一部となります。

法人税上の取り扱い: 新収益認識基準によれば、ポイント付与時に以下のような仕訳を行います。
(借) 現金 xxx円 (貸) 売上高 xxx円
契約負債 xxx円

ポイント使用時(入金時)には以下の仕訳を行います。

(借) 契約負債 xxx円 (貸) 売上高 xxx円

これにより、ポイントを含む総額で売上を立て、ポイント分は契約負債から売上高に振り替えることになります。

消費税の取り扱い:
消費税については、ポイントによる値引きを「対価の返還等」として扱います。つまり、不課税ではなく、課税取引の一部として扱われます。ポイント使用時に売上高から控除する形になります。

インボイス対応:
インボイス制度では、ポイント利用を対価の値引きとする場合、値引き後の金額をインボイスに記載します。値引きとしない場合は、値引き前の金額を記載します。

本投稿は、2024年08月30日 15時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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