会社分割に伴う資本金等の額の減少額の計算(移転割合の小数点以下の取り扱い)
会社分割に伴う資本金等の額の減少額の計算では、移転資産の簿価純資産額÷分割法人の簿価純資産額の結果について「分数の割合に小数点3位未満の端数があるときは、これを切り上げる」とされています。計算結果が0.0000317となった場合、分数の割合はいくらになると考えればよいのでしょうか。基本的なことで恐縮ですがご教示いただきたく、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

小数点3位未満の端数を切り上げるという文言通り0.0000317 を切り上げ処理すると0.001となります。
本投稿は、2024年10月26日 17時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。