忘年会や社員旅行の福利厚生費の計上について
お世話になります。
忘年会や社員旅行の費用を福利厚生費として計上するために必要なことを教えていただけないでしょうか?
社員3名(社長、事務(社長妻)、営業社員)の金融業の有限会社です。
温泉旅館に泊りで行き忘年会を開催したり、2泊~3泊程度の社員旅行の実施を考えているのですが、就業規則や福利厚生規定等の明記がない場合でも福利厚生費として計上は可能でしょうか?
その場合の一人当たりの予算はいくらぐらいが妥当なのでしょうか?
また取引先のお客様を招待し、泊りでの忘年会を実施する事は可能でしょうか?
何卒よろしくお願いいたします。
税理士の回答

社員3名(社長、事務(社長妻)、営業社員)の金融業の有限会社です。
温泉旅館に泊りで行き忘年会を開催したり、2泊~3泊程度の社員旅行の実施を考えているのですが、就業規則や福利厚生規定等の明記がない場合でも福利厚生費として計上は可能でしょうか?
上記の場合には全員参加でないといけない。
その場合の一人当たりの予算はいくらぐらいが妥当なのでしょうか?
世間相場としか言いようがない。
また取引先のお客様を招待し、泊りでの忘年会を実施する事は可能でしょうか?
可能です。接待交際費です。この場合にはなお福利厚生費が認められやすい。
早速の回答ありがとうございます。
取引先のお客様を招待しての忘年会の方が福利厚生費として認められやすいというのは
知りませんでした。参考にさせていただきます。

取引先のお客様を招待しての忘年会の方が福利厚生費として認められやすいというのは
知りませんでした。
理由は、家族旅行でない、ということでしょう。竹中の感覚です。
社員3名の内2名が家族という場合、家族旅行と取られないように気をつけなければ
いけないということですね。
ありがとうございます。
本投稿は、2024年10月28日 12時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。