航空券キャンセル料(ポイントで払戻)について 出張旅費交通費
出張にかかる旅費について、キャンセル手数料の経費精算がございました。
経費精算50,000円として回ってきていますが、ポイントでの払戻分も含まれているようです。
通常の処理として、ポイント分も本人へ払い戻ししてよいのでしょうか。
(個々のケースや社内ルールによるところが大きいかと思いますが、一般的な判断として)本来会社が負担すべき経費の額は、ポイント分を含めた総額の理解で相違ないでしょうか。
50,000円 内訳:
本人クレカ支払 5,000円(航空会社からの払い戻しなし)
ポイント戻し 45,000円(航空会社からの戻し)
※45,000円のうち1,000円が課税対象の手数料
税理士の回答

考えでよいとは思いますが、記載のことが繰り返されると、
ポイント分が、給料と判断されることもあるかと思います。
気を付けてください。
その時には、従業員は、経済的利益は得ていないと説明ください。
竹中先生、お忙しいなかご回答いただきありがとうございます。
航空会社から払い戻しされる45,000円分のポイントは
利用用途が限られる(同航空会社の次回チケット購入のみ)とはいえ、本人に戻るのであれば精算額は5,000円では…と判断を迷っておりました。
少しズレているかもしれませんが、
本人が5万円手出しして、5,000円のキャンセル諸手数料と45,000円の航空会社ポイントを買った、という理解をしました。
レアケースのため頻発しないと想定していますが、目立つようでしたら留意いたします。

社員にいも会社の出張では、ポイントを使わないように徹底指導することが重要です。
ある意味ポイントは使ったときの値引きです。今回は、社員は、5,000円で、購入したとも取れます。
本投稿は、2024年10月28日 13時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。