役員報酬の発生主義での仕訳について
今年法人を立て当月20日締め、翌月20日払いで年金事務所に報酬の支払い方法で申請し、
いざ、役員報酬を仕訳するときに、発生主義に基づいて下記のようにしているのですが、”定時同額支給では締め日がない”ということを聞き、これであっているのか理解が進んでいません。発生主義でも”当月20日締め、当月20日払い”として現金主義のように【役員報酬/預金】のような仕訳を一つだして終わりということでしょうか?
■当月20日
役員報酬 / 未払い金
■翌月20日
未払い金 / 預金
税理士の回答

発生主義でも”当月20日締め、当月20日払い”として現金主義のように【役員報酬/預金】のような仕訳を一つだして終わりということでしょうか?
↓
その通りです。
下記のようなやりとりや解説もあるのですが違いが詳しくわかりません。
https://www.zeiri4.com/c_1032/c_1033/q_95945/
前月の役務に対する役員報酬を当月払うのであれば前月で発生させる必要はないのでしょうか。
仕訳が【役員報酬/預金】を一つだと現金主義ではありませんか?
ここでも発生主義では発生仕訳を未払いで計上してから翌月に未払いを反対仕訳で消しこむという解説があります。
下記の場合だと単なる現金主義で役員報酬を処理しているだけのような気がします。
『「発生主義でも”当月20日締め、当月20日払い”として現金主義のように【役員報酬/預金】のような仕訳を一つだして終わりということでしょうか?
↓
その通りです。」』

発生主義では発生仕訳を未払いで計上してから翌月に未払いを反対仕訳で消しこむという解説があります。
↓
従業員の場合はたしかにそうです。
従業員の雇用契約では日割りします。
役員とは雇用契約ではなく委任契約であり、日割という概念がありません。
本投稿は、2024年10月30日 06時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。