風俗利用の経費
法人化したメンエス店舗運営者が、自分で運営しているサイトで他店メンエスのレビュー記事を書くためにメンエスを利用した場合、経費になりますか?
なお、レビュー記事から広告収入を得ているものとします。
税理士の回答
法人化したメンエス店舗運営者が他店メンエスのレビュー記事を書くためにそのサービスを利用し、レビュー記事から広告収入を得ている場合、その利用は経費として認められる可能性があります。事業活動として他店のサービスを評価し、レビューを書く行為が、その事業の利益につながるのであれば、業務の遂行に直接関連する出費と見なされるためです。ただし、経費として認められるためには以下の点が重要です:
1. 業務関連性の証明
その支出が業務を行う上で実際に必要であり、合理的であることを説明できる資料を整備すること。レビューが広告収入につながっている具体的事例や、利用がどのように記事の執筆に繋がったかを説明できることが求められます。
2. 証拠の保存
領収書などの支出の証拠を適切に管理し、利用の目的や内容が明確に分かるように記録を残しておくこと。
したがって、対象となる利用が上記の要件を満たす場合、経費としての計上が可能です。ただし、税務調査などで確認される可能性があるため、曖昧な目的や利用がある場合には注意が必要です。
本投稿は、2024年11月04日 21時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







