役員借入金の債務免除について
一人社長をやっております。私(社長)から会社に対し貸付金が70万程度あります。(会社側からみて役員借入金)
赤字が続いており、今後、会社をたたむことも考えています。会社をたたむ際、資産より負債が多くなると手間がかかると思い、いまのうちに債務免除を行った方がいいのではと考えております。
【質問1】私のようなケースで債務免除が認められないといったことはあるでしょうか?
【質問2】なにかデメリットがあるでしょうか?
【質問3】債務免除はいつ行ってもいいのでしょうか?また何回行っても(複数回に分けて行っても)いいのでしょうか?
よろしくおねがいします。
税理士の回答

【質問1】私のようなケースで債務免除が認められないといったことはあるでしょうか?
→債務免除は、法人と個人間の合意になりますので、両者の合意があれば問題ないかと存じます。
【質問2】なにかデメリットがあるでしょうか?
→法人側で「債務免除益」という利益が発生しますので、その分、法人税等が増加する可能性がございます。
→個人側では今後、貸付金の返済の請求ができなくなります。
【質問3】債務免除はいつ行ってもいいのでしょうか?また何回行っても(複数回に分けて行っても)いいのでしょうか?
→回数について、特段ルールはございません。
ご回答いただきありがとうございました。
大変参考になりました。
本投稿は、2024年11月25日 12時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。