役員名義で借りた法人事務所について
役員名義で借りた部屋を法人事務所として使用している場合の経費計上について
法人の事務所として賃貸物件を使用しています。(登記住所ではないが、実態はあります)
毎月の家賃は経費になると思いますが、敷金礼金は経費になりますでしょうか。
またこの場合は、転貸という扱いになると思うので、賃貸借契約書を結んだ方が良いですか?
税理士の回答

安島秀樹
役員から会社への転貸だとおもいます。役員が払う敷金、礼金は会社が払うわけではないので、費用にならないとおもいます。会社が個人に払う礼金があれば、それは費用になるとおもいます。
本投稿は、2024年11月26日 08時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。