回収できていない未収入金について
前期に、料金の間違いによって割高に支払っていた荷造り運賃があり、割高になっていた分を返却してもらう予定でいたため決算で未収入金として処理しておりました。
しかしながら回収の目処は立たず、今後も回収できないそうです。
この場合未収入金を雑損失などで処理して問題ないでしょうか?
税理士の回答

こんにちは。
未収入金を債権放棄して損失とするためのハードルは、実務上かなり高いです。
損失として計上するためには相手方からの回収可能性が0%であることを客観的に証明する必要があります。相手方の死亡•倒産や裁判所の判断に基づく債権の切り捨て等がない場合には、一般的には損失と認められないこととされています。
したがって、通常、損失の計上は困難ですので、未収金の回収する手段を検討する方が有効です。
本投稿は、2024年12月01日 17時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。