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カード払いした短期借入金の計上について

弊社はクレジットカードを使用して、消費税を5回や10回など分割払いしています。
支払うたびに短期借入金を返済したという形で処理していますが、借り入れした日、つまり消費税をカードで支払った日にどのように計上すればよいのか分からず、困っています。
10万円や20万円といったお金が実際に弊社の銀行口座に振り込まれるわけではなく、カード会社が代わりに支払ってくれるという形です。
そのため、カードで消費税を支払った日に弊社の銀行口座や小口現金にお金が入金された、という形をとって処理するとおかしなことになってしまうのではないかと思い、どのように処理すべきか分からず悩んでいます。
このような場合、どう処理すればよろしいでしょうか?
ご教示いただけますと幸いです。

税理士の回答

カードで消費税を支払った日に、前年度に計上されている未払消費税等を取り崩して短期借入金に振替処理を行うのが良いかと思われます。

(消費税カード決済時)
 未払消費税等 / 短期借入金

またもし、前年度に未払消費税等が計上されていない場合には、未払消費税等の代わりに仮払消費税等を使用することが考えられます。

本投稿は、2024年12月02日 15時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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