消費税の取り扱い
売買用にマンションの一室を購入したのですが、売買までに家賃代を支払っております。
こちらは消費税は非課税仕入になるのでしょうか。
売却までに入居者はおらず、家賃収入などももらっていないです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

納冨文隆
賃貸物件の形態が 居住用なら 消費税の 懸念は不要です。
賃貸物件には「居住用」と「事業用」の2種類があり、用途によって区別されています。 居住用賃貸物件は、借主または指定した者が「住居」のみを目的とした物件であり、事業用の賃貸物件は、「ビジネス」のみを目的とした物件となります。居住用であれば、賃料・共益費・敷金・礼金などすべてが非課税になります(但し、貸付期間が1か月に満たない場合は課税とされます)。 一方、事業用(事務所・店舗・倉庫・工場など)であれば、保証金や敷金などの預託金を除き課税対象となります。
居住用賃貸建物に係る課税仕入れ等の税額については、仕入税額控除の対象としないこととされています。この住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物とは、まず契約内容により確認(物件を住居として貸す場合は居住用の賃貸借契約書を使用し、家賃に消費税はかかりません)し、契約内容では判断できない場合には当該貸付け等の状況からみて検討し、さらに建物の構造及び設備の状況その他の状況から判断することになります。
居住用の賃貸借契約書を使用し、「主たる用途を居住用とした仕様や構造」であれば「消費税は非課税仕入になる」と考えられますので、相談者が課税事業者であれば、マンション賃料及びマンション取得費については仕入税額控除の対象とはなりません。
本投稿は、2024年12月06日 13時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。