入金伝票を作成する必要があるかについて
ホームページ制作をしております。
制作料金の支払いを現金で行っているのですが、その際に入金伝票の作成が必要が確認したいです。
現金支払いの場合、以下の流れでお金と各種書類をお客様と取引しています。
なお、納品書兼請求書、領収書は弥生のMisocaという請求書作成ソフトで作成しています。
1.納品時に納品書兼請求書をお客様にお渡しする
2.後日、支払い時に現金と引き換えに領収書をお渡しする。
上記の取引において、入金伝票を作成する必要はございますでしょうか?
納品書兼請求書と領収書の控えがあり、それが取引の証憑と思い、入金伝票を別に作成する必要がないのではと考えております。
入金伝票の作成の必要性についてご教示いただきたくお願いします。
税理士の回答
取引の証明ができるものがあれば入金伝票は特に必要ございません。
会社によっては入金伝票や出金伝票を作成しているところもあると思いますが、
ご自身で管理できるようでしたらなくても大丈夫です。
例えば寸志をお渡しした場合や協賛金をいただいた場合等で証拠となるものが無い場合に出金伝票や入金伝票に記載すると言ったケースはあろうかと思います。
よろしくお願いいたします。
ご丁寧に回答いただき、ありがとうございました。
本投稿は、2024年12月10日 23時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







