評価証明書による土地建物按分について
土地建物按分がしたいのですが、固定資産税評価明細が手元に無く、市町村発行の土地と家屋の評価証明書があるのですが、こちらに記載の評価額は、固定資産税評価額と同様のものでしょうか。この比率で按分しても問題無いですか?
税理士の回答

平塚充孝
評価時点が同じならば同じ金額となりますので、評価証明書の金額で按分して問題ありません。
本投稿は、2024年12月19日 17時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。