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評価証明書による土地建物按分について

土地建物按分がしたいのですが、固定資産税評価明細が手元に無く、市町村発行の土地と家屋の評価証明書があるのですが、こちらに記載の評価額は、固定資産税評価額と同様のものでしょうか。この比率で按分しても問題無いですか?

税理士の回答

評価時点が同じならば同じ金額となりますので、評価証明書の金額で按分して問題ありません。

本投稿は、2024年12月19日 17時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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