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事前確定届出給与を決議する社員総会について(合同会社)

R5年度に12月1日に社員総会を開き、12/1-翌11/30の職務執行期間で事前確定届出給与の設定を行っていました。

期が変わり、R6年度の事前確定届出給与を決議する社員総会を開くのは、前回の職務執行期間が終了した12月1日でなければならないのでしょうか?
10月決算の会社のため、事前確定届出給与の期限としては、1月上旬でも問題ないと認識していますが、間違いないでしょうか?

宜しくお願い致します。

税理士の回答

ご質問に回答をさせていただきます。

事前確定届出給与の決議を行う社員総会の開催時期については、必ずしも前回の職務執行期間が終了した12月1日でなければならないわけではありません。
法人税法施行令第69条第4項によれば、事前確定届出給与の届出期限は以下のいずれか早い日とされています:
1. 株主総会等の決議により事前確定届出給与の定めをした日(その日が職務執行開始日後である場合には職務執行開始日)から1月を経過する日
2. 職務執行開始日の属する会計期間開始の日から4月を経過する日

10月決算の会社の場合、会計期間開始日は11月1日となります。したがって、2の期限は翌年の2月末日となります。

社員総会を1月上旬に開催し、その日から1月以内に届出を行えば、上記の期限を満たすことになります。

ただし、注意すべき点として、事前確定届出給与は「その役員の職務につき所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与」であるため、職務執行開始日より前に決議を行う必要があります。

したがって、10月決算の会社で1月上旬に社員総会を開催する場合、新たな職務執行期間の開始日(おそらく12月1日)より後になりますので、職務執行開始日を社員総会の日以降に設定する必要があります。

以上のことから、1月上旬の社員総会開催でも問題ありませんが、職務執行期間の開始日を適切に設定し、期限内に届出を行うことが重要です。

本投稿は、2024年12月29日 18時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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