海外取引先からの振込の精算方法につきまして
お世話になります。
新年早々の質問にて畏れ入ります。
海外との取引が多く、普段は銀行での海外送金で処理を進めております。
今回新たな取引先からの要望で、クレジット決済等の導入を検討しておりますが、
・square
・fincode by GMO
のようなシステムを導入した場合、
入金元が海外クライアントではなく上記2社の決済システム会社になると思います。
(クライアント→決済システム会社→弊社、の流れになるため)
この際、
【インボイス】
宛名は海外クライアント
【銀行の入金明細】
宛名は決済システム会社
になると思いますが、
税務上は今まで通り【輸出売上】として通常の海外扱いで免税になりますでしょうか?
或いは、適用外になり国内での売上として普通課税されるのでしょうか?
後者となる際、クレジットを介さずやはり銀行振込で直接決済をしなければと、思慮しております。
ご教示宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答

ご質問ありがとうございます。
海外取引先からのクレジット決済導入に関する税務上の取り扱いについて、以下のように回答いたします。
税務上の取り扱い
海外クライアントとの取引において、SquareやfinCode by GMOなどの決済システムを介した場合でも、基本的には輸出売上として免税扱いとなります。これは、取引の実態が海外クライアントとの間で行われているためです。ポイントは以下の通りです。
取引の実質性:
決済システム会社は単なる仲介者であり、実質的な取引先は海外クライアントです。そのため、インボイスの宛名が海外クライアントであることは正しい処理です。
内外判定:
国税庁の指針によると、役務の提供の場合、原則としてその役務の提供が行われた場所で国内取引かどうかを判定します。海外クライアントへのサービス提供は国外取引に該当する可能性が高いです。
証憑の保管:
税務調査に備えて、海外クライアントとの契約書、取引の実態を示す書類、決済システム会社からの入金明細など、取引の全体像を示す証憑を適切に保管しておくことが重要です。
参照リンク
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6210.htm
矢尾さま
お世話になります。
とても分かり易く、また緻密であたたかなご対応とご教示に誠に感謝申し上げます。

コメントありがとうございます。
ご参考になりましたら幸いです。
本投稿は、2025年01月02日 12時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。