補助金の事務を受託した際の申告について
去年、本業で勤めている会社が経済産業省(都道府県指導)の補助金事務を受託し、一連の作業をしました。
その際、県からは補助金の会計は本業の会計と別会計にする旨、連絡がありました。
補助金での収入は800万ほどでした。
別会計と言われたため、この800万の収入は申告しませんでしたが、良かったのでしょうか。
また、その800万から従業員に特別手当を支給しています。
支給の際も、社会保険料等は差し引かず、支給しましたが、良かったのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

長谷川文男
県からは補助金の会計は本業の会計と別会計にする旨、連絡がありました。
県の会計と、個別企業の会計は違います。
企業の会計を別会計にするにせよ、同じ会計にするにせよ、いずれにしても、各事業年度の会計には、一緒にする必要があります。
申告除外はダメです。
(複数事業やっている上場企業の財務諸表を参考に決算すべきです。)
従業員に特別手当を支給しています。
当然、社会保険上は、賞与扱いですから、社会保険料等の徴収は必要です。
本投稿は、2025年01月08日 08時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。