消費税の経費計上について
昨年の12月、消費税の期限後申告を3年分提出しましたが、すぐに納付ができないため、分割納付する予定です。この場合、令和6年分の租税公課として、経費にできますか。
ちなみに、100万円ぐらいの税金のほか、加算税や延滞税も別にあります。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

消費税の期限後申告による納税について、分割納付する場合、消費税自体は実際に支払った年度において租税公課として経費に計上することができます。したがって、令和6年に納付する分は令和6年の経費として計上可能です。
しかし、加算税や延滞税に関しては、これらは行政罰的な性質を持つため経費として計上することはできません。これは、税務上の取扱いにおいて、ペナルティ、罰金等は経費として認められないとされているためです。したがって、加算税や延滞税は経費として処理することはできません。
提出した時に全額経費にできないということですね。
ありがとうございました。
本投稿は、2025年01月08日 21時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。