企業ではなく個人への請求方法について
フリーランスのデザイナー(インボイス取得済み)をしております。
友人が趣味で作成した冊子の表紙デザインを依頼され、作成いたしました。
この場合の請求方法について悩んでおります。
【状況】
金額は¥10,000程度
友人(個人事業主ではありません)からの趣味の依頼
【疑問点】
・消費税は請求しても良いか(友人は承諾済みです)
・源泉徴収なしの請求で良いか
・請求書は発行不要か
(インターネット上の友人なため、お互い本名や住所は可能な限り開示せずやり取りできればと思うためです)
・請求書発行不要な場合は、メールなどで金額と振込先を提示するのみで良いのか
※その他気をつける点などございましたらご教示いただけますと幸いです。
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以上になります。
企業以外への請求に慣れておらず、初歩的な質問でお恥ずかしいのですが、プロの方のお力をお貸しいただければと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

請求書は発行したほうが、税務上は望ましので、発行したほうがよいかと思います。
請求書の宛名は、本名でなくても特に問題はないように思います。PDFで作成してメールで送付し、そのデータを保管しておけば大丈夫です。
ご回答ありがとうございます。
本名でなくとも問題はないとのこと、安心いたしました。請求書を発行しようと思います。
その場合は、お互いペンネーム・住所記載なし・捺印なしの発行で問題ないでしょうか?
度々お手数をおかけしますが、ご教示頂けますと幸いです。よろしくお願いいたします。

請求書を屋号で発行するのは問題ありません。捺印はしなくて問題ありません。貴殿の住所は記載したほうがよいかと思いますが、インボイス登録をしていないのであれば、最悪メールアドレスだけでもよいかと思います。
請求書がないよりはましだからです。
ご丁寧に教えてくださり、ありがとうございます。最後にもう一点、ご質問をよろしいでしょうか。申し訳ございません。
住所の記載についてです。
当方はインボイス登録しておりますが、
相手は課税事業者ではなく、仕入税額控除の必要がないので、適格請求書が不要です。
この場合は、メールアドレス記載のみの請求書でも問題ないのでしょうか?
それとも、インボイス取得済みの場合は、適格請求書の要件を満たさない請求書の発行はしてはいけないものでしょうか?
こちらの質問で最後といたしますので
度々申し訳ございませんが、ご教示いただけますでしょうか。
お手数をおかけいたします。
何卒、よろしくお願いいたします。

相手が課税事業者でないのであれば、適格請求書を発行しなくて差し支えないものと思われます。
国税庁HPに下記のような記載があるからです。かっこのところをご覧ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6498.htm
「適格請求書発行事業者の義務等(売手の留意点)
適格請求書発行事業者には、適格請求書を交付することが困難な一定の場合を除き、原則取引の相手方(課税事業者に限ります。)の求めに応じて、適格請求書等を交付する義務および交付した適格請求書等の写しを保存する義務が課されます。」
こちらの質問に最後までお付き合いいただき本当にありがとうございました。
おかげさまで疑問が解決し、安心して請求書を発行できます。
この度は本当にありがとうございました。
本投稿は、2025年01月09日 03時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。