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中古品まとめ仕入れ時の原価決定方法はどの程度まで厳密にすれば良いのか

中古品をまとめて仕入れた場合の、棚卸し時原価決定方法について確認させてください。

中古品を「まとめて○○円」というかたちで仕入れをする場合があり、期末に売れ残った商品は個別に原価を付与する必要があります。

まとめ仕入れのうち数点が売れ残った場合、単体でそれぞれ同じ商品を仕入れた際の最終仕入れ価格をもとにそれぞれの比率を算出→まとめ仕入れ合計額を按分→売れ残り商品に原価付与する。という方法を考えております。

ただ、最終仕入れ価格を参考にする中古品の「同等品(類似品)」とはどこまでを類似品とみなして良いものでしょうか。
そもそもの販売点数が少ないかつ中古品な為、完全に同じ商品を参考にしようとすると、そもそも過去に1度も仕入れたことがない…ということが頻発してしまいます。

その為、ある程度のジャンルとサイズで区切り、高額商品にのみ時価などのさらに正確な原価を付与したいと考えています。

例)キッズスーツ、キッズアウター、メンズアウター…のようなかたちでジャンル分けを行う。
キッズアウター(100〜130cm)が売れ残った際はブランド関係なく同じキッズアウター(100〜130cm)の最終仕入れ価格を参考にし、
販売価格が上乗せされるキッズアウター(140cm〜)も先ほどと同様ブランド関係なくキッズアウター(140cm〜)の最終仕入れ価格を参考にする。

販売価格が20000円を超える商品は、期末の時価をもとに按分する。

以上のようにある程度の基準を決め、期末は上記の基準でまとめ商品を按分しようかと考えています。そもそも中古の性質上完全同一品がない中、税務上どの程度まで厳密にチェックされるものなのかがよくわかっておりません。
分かりずらい文章で申し訳ございませんが、問題のある箇所がございましたらご指摘いただけないでしょうか。
よろしくお願い致します。

税理士の回答

中古品のまとめ仕入れの原価按分方法として、ジャンルやサイズごとに区切り、最終仕入れ価格や時価を基準に按分する方法は合理的で税務上も妥当と判断されやすいです。ただし、基準を明確に文書化し、継続的に運用することが重要です。特に高額商品は時価に基づく按分を適用することで税務リスクを軽減できます。また、完全一致する過去データがない場合でも、ジャンルやサイズのような合理的な基準を設定することは認められています。税務調査では一貫性と合理性が重視されるため、計算根拠を説明可能な形で保管しておくことをおすすめします。

本投稿は、2025年01月11日 03時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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