別表5-2について
前期に未払法人税等で計上した金額が間違えていました。
当期になり、法人税を支払った後に未払法人税等に残っていた金額は会計上、
未払法人税等/雑益で処理されています。
5-2の納税充当金に残額として残ってしまっている金額はどのように調整をかけたらよいのか困っています。
また所得の調整の面では、本来は前期に損金算入するべきでない金額を損金計上していたので、当期は益金算入されているが処理せずに期ズレ?として処理するべきなのか或いは、益金不算入とするべきなのでしょうか。
税理士の回答

納税充当金は、税務上、債務確定している負債ではなく、その繰入額は損金不算入になります。前期も損金不算入です。
当期は雑収入にしてきるのであれば、益金不算入にします。
本投稿は、2025年01月19日 17時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。