新幹線代の経費精算について
経理担当者です。
営業社員の経費精算について、
新幹線代(品川‐小田原)の精算申請がありました。
事業所は渋谷にあり、小田原在住の顧客の訪問のための交通費ですが、上記区間であれば在住線でも行ける範囲内かと思います。
新幹線代の精算について、会社に特段の規定がない場合は移動距離に関わらず経費精算できるのでしょうか?
税理士の回答

平塚充孝
税法上は問題ありませんので、社内で承認するかどうかによります。
本投稿は、2025年01月22日 12時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。