ランサーズの売上…源泉徴収されている場合の仕訳について
お世話になっております。
ランサーズをメインに仕事をうけています。帳簿付けはMFクラウドです。
朝から複数質問をしており、またこちらでお世話になるのも恐縮なのですが…
一つのクライアントさんの仕訳で悩んでいます。
クライアントの支払い総額:19008円
源泉徴収はクライアントが行う:源泉徴収税額 1796円
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ランサーズの報酬額には源泉徴収税が差し引かれたあとの17212円
そこからシステム手数料 3,802円がひかれて
売掛金として13,410円になる
MFクラウドに反映されるときには、源泉徴収税までは反映されていないので自分で入力しなければなりません。
クライアントによって報酬の条件はことなるんですが、このクライアントは源泉徴収税は込みで報酬を支払ってくれます。
●クライアントが支払う額は源泉徴収税込みの金額
●源泉徴収税差引後の金額からランサーズのシステム手数料がひかれて入金
この状況から下記の仕訳に間違いがないか教えていただきたいのです。
(借)売掛金 ランサーズ 13,410円 /(貸)売上高 ランサーズ 19,008円
システム手数料 3,802円 /
事業主貸 源泉徴収税 1,796円
ランサーズ自体が確定申告に役立ててほしいとしている収入明細のページでは、源泉徴収税とシステム手数料が引かれた金額が「報酬」として載っているんです。
これだと源泉徴収税を引いたあとになるので実際のクライアント支払い額とずれてしまうのではないか…と思うんです。
クライアントが源泉徴収税込みでお支払いしますといっているので、上記の仕訳でつけていますが間違っていますでしょうか。
税理士の回答

藤本寛之
ご相談者様が考えられている上記仕訳で間違いありません。
税抜き報酬(19,008円÷1.08)=17,600円
源泉徴収税額17,600円×10.21%=1,796円
藤本様
ご回答いただきありがとうございます。
システム手数料が込みのクライアントや源泉徴収しないクライアントなど、クライアントによって報酬形態が異なるためいろいろ悩んでいました。
お応えいただきありがとうございました。
本投稿は、2018年03月22日 16時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。