簡易課税区分
製造業で簡易課税の区分について質問です。
材料を自社で購入して製作する場合は第3種、材料を無償支給されて製作する場合は第4種に区分されると思いますが、例えばコップに取っ手を組み付ける依頼で、コップの容器は無償支給されて、取っ手は自社で材料から購入して組付けた場合は第3種か第4種どちらにあたるでしょうか。
税理士の回答

ご質問のケースでは、コップが無償支給、取っ手が自社購入の場合、第3種事業(製造業)に該当すると思われます。
簡易課税の事業区分は、主要な材料をどちらが負担しているかで判断します。このケースでは、コップは主要材料ですが、取っ手はコップに付加されるものであり、主要材料とはみなされません。
コップに取っ手を組み付ける行為は、コップという製品に新たな価値を付加する行為とみなすことができます。このため、コップと取っ手を組み合わせて新たな製品を製造していると解釈できます。したがって、このケースでは、自社で材料を調達して製造しているとみなすことができるため、第3種事業に該当すると考えられます。
主要材料を無償支給される場合は4種かと思ったのですが、取っ手は主要材料ではないけど製品に新たな価値を付加する材料ということで3種になるんですね。
ありがとうございます。
本投稿は、2025年01月24日 08時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。