税込経理で消費税の未払い処理ができない場合
税込経理を採用している個人事業主です。消費税の経理について質問します。
2023年の決算において、消費税を2023年の経費にする処理(消費税の未払い処理)を行いました。
2024年の決算においても同様に未払い処理を行って、消費税を2024年の経費にしたいと思っていました。ところが、中間納付した額が大きかったため還付が生じることになり、未払い処理ができないことがわかりました。
この場合でも、消費税を2024年の経費にすること自体は可能であると理解しているのですが、合っていますでしょうか?
また、未払消費税勘定の代わりに、また、未払消費税勘定の代わりに、未収金勘定または未収消費税勘定を使って処理すれば良いでしょうか?
税理士の回答

2023年の決算において、消費税を2023年の経費にする処理(消費税の未払い処理)を行いました。
未払消費税を立てたということですね。
租税公課***未払消費税***
ですね。
2024年の決算においても同様に未払い処理を行って、消費税を2024年の経費にしたいと思っていました。ところが、中間納付した額が大きかったため還付が生じることになり、未払い処理ができないことがわかりました。
税込み経理は、支払った時に経費にするのが原則。還付なので、
未収消費税***雑収入O***
か何もしないで、
戻った時の年度で
現金預金***雑収入***
なので、
この場合でも、消費税を2024年の経費にすること自体は可能であると理解しているのですが、合っていますでしょうか?
還付なのに経費にはできない。
上記記載。
また、未払消費税勘定の代わりに、また、未払消費税勘定の代わりに、未収金勘定または未収消費税勘定を使って処理すれば良いでしょうか?
そうです。
上記記載。
ありがとうございます。色々混乱していましたが、わかってきた気がします。
未収消費税***雑収入***
決算時に上記のように仕訳していた場合、翌期の還付時には
事業主貸***未収消費税***
とするので合っていますでしょうか?(事業用口座ではなくプライベート用の口座に還付される予定です)

事業主貸***未収消費税***
とするので合っていますでしょうか?(事業用口座ではなくプライベート用の口座に還付される予定です)
上記でよいです。
ご解説いただき、誠にありがとうございました。
本投稿は、2025年01月25日 13時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。