メールで予約をもらい、電話でキャンセルされた場合の電子取引の保存は必要ですか?
レッスン業をしております。
電子取引の保存について教えてください。
予約はメールでいただき、予約確定のメールを返信します。
その予約のキャンセルを電話で受けた場合、上記のメールは電子取引として保存の必要がありますか?
取引がなくなったので、必要ないのかなと思っているのですが、別に取引不成立として保存しておいた方がいいですか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

電子取引の保存義務の対象となる「電子取引」には該当しません。したがって、これらのメールを電子データとして保存する必要はありません。
ご質問のケースでは、予約のメールと予約確定のメールは、あくまで予約の意思表示や予約の確定を通知するものであり、契約書、請求書、領収書などに該当するものではありません。したがって、電子取引には該当しません。
石割様
ご回答いただきありがとうございます!
予約どおりレッスン料をもらった場合は、これらのメールを電子データとして保存しなければいけないという事でよろしいでしょうか?
予約確定のメールには、予約日、料金などの内容を記載して返信しております。
重ねての質問ですみません。
よろしくお願いします。
本投稿は、2025年01月26日 18時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。