ミネラルウォーターのに自社のラベルを加工して仕入れた場合の消費税率
自社の宣伝用に、ミネラルウォーターのボトルに自社のロゴが入ったラベルをつけて来客やイベントへ配布しています。
ラベルへの印字はラベルの加工業者に依頼しており、加工済みのラベルがついたミネラルウォーターごと加工業者から仕入れました。
この場合、本来であれば水本体の部分は消費税率8%、ラベルの加工代は10%になるかと思いますが、
業者からの請求は消費税率が一括10%で請求できていました。
この場合、水に対する対価と加工賃料に対する対価どちらもまとめて10%で仕入税額控除しても大丈夫でしょうか?
請求書上は両者の内訳の記載はありません。
税理士の回答

いいえ、業者が間違っています。
水とそれ以外の部分を分けて請求するようにご指導ください。
分けないといけません。
よろしくお願いいたします。
ご回答頂きありがとうございます。
ちなみに、全部一括で8%で仕入税額控除する分には税務署からは何も指摘されませんか?

ちなみに、全部一括で8%で仕入税額控除する分には税務署からは何も指摘されませんか?
水を購入ですので、その点は問題はないが、
別途ラベル加工賃や製作費の請求がないとおかしいですね。
その分をのせているのでは。・・・分けることを希望します。
ありがとうございます。
重ね重ね質問で恐縮ですが、少し調べたところ
消費税の軽減税率のうち、「一体資産の価額のうち食品に係る部分の価額の占める割合が3分の2以上だと軽減税率が適用されない」、
という例外がある事を知りました。
この質問のケースにおいては、専用ラベルの対価が水本体の価格の半分ほどだったと仮定すると消費税率10%という事にならないでしょうか?
後出しの情報ですいません。

一体資産だとそれぞれの価格がわからないといけない。
わかりますか。
具体的には分かりません。
ただ、水自体はそのへんで市販されてるものですので、ざっくりした金額でしたら分かります。
スーパーで売られている価格かコンビニで売られている価格かで若干変わってきますが、水部分の大体の金額はおおよそ推測できるので、それと業者に払うお金との差額が専用ラベルの対価と考える事ができます。

それでは不十分と考えます。
しっかりとラベルの納品書をいただいてください。
税務署とも相談ください。
承知いたしました。ご意見頂きありがとうございました。参考になりました。
本投稿は、2025年01月27日 22時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。