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領収書記載額の一部を経費計上する場合について

例えば、交際費として10,000円の飲食代のうち会社経費として認められた金額が
8,000円であった場合、その8,000円を交際費として処理するための領収書は
当初の10,000円の領収書でも問題ないでしょうか。
インボイス等の関係上、経費計上や仕入税額控除する金額と領収書の金額が
一致していないことに問題があったりしますでしょうか。

また、領収書を発行元に分割で作成してもらうことは法的に問題ありますか。
(10,000円の領収書を8,000円と2,000円の領収書にしてもらう等)
調べてみても問題無しと記載されている場合や問題有りと記載されている場合が
あるため分かりませんでした。

税理士の回答

8000円だけを経費にするのであれば、
8000円分の領収書を作成してらもうことは問題ありません。

領収書の分割を断られた、または既に10,000円で領収書を受け取っていた場合は
どのようにすればよいでしょうか。
その場合は、10,000円の領収書をもとに8,000円の経費計上及び仕入税額控除を
することに何ら問題はないという認識で合っていますでしょうか。
インボイス制度が絡むことで上記の処理に何か問題があるのではと心配になりました。

本投稿は、2025年02月07日 11時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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