簡易課税の区分について
弁当製造業をしている個人事業主です
売上は製造業なので3種に該当すると思いますが、自家消費は何種になるのでしょうか?また軽減税率対象になるのでしょうか?
税理士の回答

佐藤和樹
個人事業主が自ら製造した弁当を自家消費した場合、その取り扱いは 「第1種事業(小売業)」に該当 します。
小売なら第2種事業でしょうか?
以前税務署で相談したら3種でいいと言われたのですが、どちらが正解なのでしょうか
お忙しいと思いますが、返信お待ちしております

佐藤和樹
税務署で「3種でいい」と言われた理由は以下の理由が想定されます。
• 自社で製造した弁当をそのまま販売している場合、基本的に「製造業(第3種)」とされる。
• 自家消費(従業員のまかないや自己消費)も、製造したものを消費しているだけなので、特に区分を変更する必要はないと判断された可能性が高い。
2. 自家消費の業種区分
・基本的に「製造業(第3種)」として処理可能。
・しかし、以下のケースでは「第2種事業(小売)」に該当する可能性あり。
「第3種事業(製造)」として処理する場合
• 自社で製造した弁当を自家消費(自分や家族で食べる)する場合 → 製造業(第3種)
• 仕入れた原材料を使い、自社で調理して提供する場合も第3種
「第2種事業(小売)」になる可能性がある場合
• 自家消費ではなく、店舗で直接消費者に販売する場合(持ち帰り販売や弁当店としての営業)
• スーパーやコンビニなどで販売する形態に近い場合 → 小売業(第2種)とみなされる可能性あり
判断基準
• 弁当を「製造」しているか、「販売」しているかがポイント。
• 単なる自家消費なら「第3種」扱いでOK。
• 小売業としての実態がある場合(店舗での販売など)は「第2種」とするのが妥当。
税務署の指導どおり「第3種事業」で問題ないが、今後小売の割合が増えるなら「第2種事業」に該当する可能性もあるため、実態に応じた判断が必要となります。
本投稿は、2025年02月18日 12時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。