取得費と登記費用について
譲渡所得の取得費に土地購入時に支払った水道管理清算金をいれてもいいのでしょうか。
あと、所有権登記名義人住所変更登記は譲渡費用になるのでしょうか。
ご教授お願いします。
税理士の回答

佐藤和樹
1. 土地購入時に支払った水道管理清算金は、譲渡所得の取得費に含められるか?
✅ 原則として、土地の取得費に含めることができる可能性が高い。
水道管理清算金とは?
土地を購入した際に、前所有者が負担していた水道施設の管理費や負担金を清算するために支払う費用です。
取得費に含められる根拠
• 国税庁のガイドラインでは、「取得費」は購入時の土地代金のほか、購入に関連する費用(仲介手数料、登記費用、測量費など)も含めることができるとされています。
• 水道管理清算金は、土地の利用価値に直接関わる費用であるため、取得費に算入するのが適切と考えられます。
✅ 仕訳例(取得費として計上)
土地購入価格 + 水道管理清算金 = 取得費
📌 ただし、自治体や水道組合への寄付金のような性質がある場合は、取得費にならない可能性もあるので、税務署や税理士に確認すると確実。
2. 所有権登記名義人住所変更登記は譲渡費用になるか?
❌ 譲渡所得の譲渡費用にはならない。
✅ 譲渡費用に含められるのは、土地や建物の売却に直接関連する費用(仲介手数料・印紙税・測量費など)
❌ 住所変更登記は、売却に伴う費用ではなく、所有者が引っ越し等により名義の住所を変更するための手続きなので、譲渡費用にはならない。
📌 結論
• 水道管理清算金 → 取得費に含められる可能性大(要確認)
• 所有権登記名義人住所変更登記 → 譲渡費用にはならない
本投稿は、2025年02月27日 21時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。