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法人から個人なりする場合の資産について

法人から個人事業主になろうかと検討しています。
業務内容も仕事場所も現状のまま名義のみ変更して行う予定です。

現在、会社の資産は賃貸事務所の「敷金」と商品の在庫分のみです。
これらは、個人なりした場合に、個人が買い取らなければならないのでしょうか?
どちらも業務には必要なものとなります.
個人事業主が買い取る場合は、消費税はかかるでしょうか?
よろしくお願いします。

税理士の回答

法人を解散する場合には、最終的には株主に残余財産を分配することになります。
法人の解散前に敷金や商品を買い取るのも一つの方法ですが、相談者様が法人の出資者である場合には、法人の解散と絡めて株主への分配という方法で法人の資産を個人に移転することも考えられます。
消費税に関しては、敷金には消費税はかかりませんが、商品を個人が買い取る場合には消費税の問題が生じますのでご留意ください。

ありがとうございます、参考になりました。

本投稿は、2018年04月09日 19時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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