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税抜経理について

令和6年度から税込経理から税抜経理に変えて計上する際、令和5年度の消費税を決算では未払計上せずに、翌年度の納付時に「租税公課」として処理できないという解釈になりますでしょうか?
また、税抜経理の際は租税公課という勘定科目は使用することはないのでしょうか?
もし租税公課の勘定科目を使用する際はどのような経費が当たりますか?

税理士の回答

税抜経理の場合は仮払消費税、仮受消費税という科目を使用し、差額が未払消費税となりますので、未払消費税は計上します。
租税公課は印紙や自動車税などの経費に使用します。

ご返答いただきありがとうございます。
令和5年度の消費税を令和6年に支払っている場合は租税公課で計上して大丈夫でしょうか?

>令和5年度の消費税を令和6年に支払っている場合は租税公課で計上して大丈夫でしょうか?

租税公課で大丈夫です。

本投稿は、2025年03月12日 15時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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