役員退職金について
1月31日で役員が退職し、事前に株主総会で可決した退職金を支給してますが、役員退職に係る登記変更の完了がまだ済んでません。
※司法書士に依頼してます。
この場合、退職金の処理に問題ないでしょうか。
税理士の回答

樋口優樹
役員退職金は原則として、株主総会の決議等で退職金額が確定したタイミング(年度)で損金算入が認められることとされています。
したがって、登記変更が未了であったとしても、税務上当該退職金は認められるものと考えます。(とはいえ、登記手続きは別途完了させるようお願いします)
本投稿は、2025年03月14日 08時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。