税理士ドットコム - [経理・決算]健康保険法第118条適用中の仕訳について - 貸付金ではないでしょうか。会社負担分以外は。
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 健康保険法第118条適用中の仕訳について

健康保険法第118条適用中の仕訳について

お世話になっております

健康保険法第118条に該当する従業員がいます。
現在刑務所におり、年金事務所へ健康保険法第118条に該当する届出をしました。
これにより、健康保険料は免除になりますが、厚生年金は免除にはならないようです。
刑務所に居るので給与は発生しません。
そのため、厚生年金保険料を給与から天引きすることが出来ないのですが、この場合の仕訳や経理処理はどのようにしたら良いのでしょうか?

宜しくお願いいたします。

税理士の回答

貸付金ではないでしょうか。
会社負担分以外は。

竹中弁護士様
ありがとうございます。

竹中税理士様
回答ありがとうございました。

本投稿は、2025年03月19日 14時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

経理・決算に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

経理・決算に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,446
直近30日 相談数
709
直近30日 税理士回答数
1,428