健康保険法第118条適用中の仕訳について
お世話になっております
健康保険法第118条に該当する従業員がいます。
現在刑務所におり、年金事務所へ健康保険法第118条に該当する届出をしました。
これにより、健康保険料は免除になりますが、厚生年金は免除にはならないようです。
刑務所に居るので給与は発生しません。
そのため、厚生年金保険料を給与から天引きすることが出来ないのですが、この場合の仕訳や経理処理はどのようにしたら良いのでしょうか?
宜しくお願いいたします。
税理士の回答

貸付金ではないでしょうか。
会社負担分以外は。
竹中弁護士様
ありがとうございます。
竹中税理士様
回答ありがとうございました。
本投稿は、2025年03月19日 14時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。