立替金精算書について
取引先に提出する立替金精算書に記載する支払い内容は添付するインボイスに記載されている支払い内容を100%転記しないと立替金精算書と認められないのでしょうか?
税理士の回答
立替をしている場合には、実際の支払事業者の名前がインボイスに記載されていないため、インボイスの要件を満たさないことが問題となります。
そこで立替金清算書を作成して、実際に支払を負担すべき事業者を明確にすることが大切です。
つまり、インボイス(コピー)を添付するのであれば、全ての項目を記載する必要はなく、その立替金清算書とインボイスが紐づけられる内容を記載しておけば要件を満たします。
ご回答ありがとうございます。取引を実際に行った実施日や取引の内容(支払い内容)は詳細を省いて立替金精算書を作成したのですが、再発行をしなくても問題ないでしょうか?
立替金清算書に記入していなくても、インボイス自体に記載があり、そのインボイスも一緒に添付しているのであれば問題ありません。
ご回答ありがとうございます。支払い内容欄に商品代としか記載しなかったので再発行した方がいいかと悩んでいたので安心しました。ありがとうございました。
本投稿は、2025年04月01日 23時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。