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消耗品を工具器具備品と誤ったまま2年度が過ぎてしまいました

個人事業主です。
平成28年度分の記帳時に、パソコンやスマートフォンといった1件あたり10万円以下(3~7万円)のものを複数、工具器具備品として記帳してしまいました。
合計で14万円と少しと、たいした金額ではありません。
(他年度は同様のものを、消耗品として計上しています)

やよいの青色申告を利用しており、ソフトまかせで申告書を作っていたのですが、29年度の申告を済ませた後で、貸借対照表に記憶にない数字があることから誤りに気づきました。
30年度の記帳を行うにあたり、どうしたらよろしいのでしょうか?

・ミスを相殺するための記帳方法があれば教えてください
・減価償却が必要だったとして、今からなにかすべきでしょうか?
・自分で調べた結果、本来ならば更正の申請を行うべきなのかもしれないと思っていますが、税金は戻ってこなくともよいと思っています。自分の「お金は戻らなくともよい」という気持ちとは別に、更正の申請というのは行うべきでしょうか?

税理士の回答

10万円以下のパソコン等を消耗品費ではなく器具備品として資産計上されていたという理解で宜しいでしょうか。
10万円以下のものは資産計上してはいけない訳ではありません。あえて資産計上して減価償却するという方法も税法上は間違った処理とは言えません。
相談者様のケースも資産計上することを選択して会計処理したものと解されますので、その処理自体は誤った処理ということにはなりません。
従って、更正の請求の対象にはならないと思われます。
10万円以下であっても一旦資産計上して決算(確定申告)されたものは、所定の耐用年数で減価償却の計算をして経費処理することになると考えます。

税理士ドットコム退会済み税理士

器具備品として計上していた場合、減価償却費という科目を使って費用計上していきます。
例えばパソコンであれば4年の耐用年数になります。
そのため、仮に6万円で器具備品に計上した場合、一年あたり1万5千円の減価償却費を計上すればよいです。
一度固定資産として計上した場合、更生の請求をしないのであれば、上記の処理を4年間継続すればよいです。4年間で6万円の費用を計上します。
どうぞよろしくお願いいたします。

本投稿は、2018年04月14日 18時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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