販売契約の保証金について質問です。
お世話になります。
販売契約の保証金について質問です。
元請けの会社と、継続的な販売契約(仕事をもらう)として保証金を100万円支払いました。
保証金という名前ではありますが、返ってくるものではない為、前払費用にして償却することにしました。
契約期間は1年で、何もなければ契約更新というイメージです。(初回の100万以外は支払いなし)
質問
①償却期間は何年になりますか?
②1年間仕事をもらえない年があった場合など、保証金を償却しないでおくことは可能ですか?(初年度仕事をもらえなかったので、来年から償却するなど)
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

三嶋政美
① 償却期間につきましては、契約期間が1年間であることから、前払費用として処理する場合は1年で均等償却するのが原則となります。継続契約や自動更新の予定があったとしても、契約書上の明確な期間が1年であれば、それに基づいて費用配分するのが妥当です。
② 1年間の契約が有効である以上、たとえ当該期間中に実際の業務提供(仕事の発生)がなかった場合でも、会計上は契約に基づく費用として計上が必要となります。したがって、費用処理を翌期に繰り延べることは原則として認められません。
本投稿は、2025年04月17日 15時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。