法人の棚卸資産(骨董品)を役員に譲渡する際の税務について
ひとり法人(合同会社)の役員です。趣味で収集した骨董品を販売しております。
設立後数年経ちましたが、棚卸資産(骨董品)の一部で販売の見込みがない商品を役員(私自身)の所有に戻したいと思います。仕入価格の100円で次の様に処理するのに問題はありますか?
※会社設立の際に自分が購入した際の価格(100円)で次の通り処理しました。
仕入 100円 / 現金100円
この商品を役員である私が買取る場合には以下の仕訳で宜しいでしょうか?
人気のない商品なので、できれば仕入価格で引き取りたい思います。
現金100円 / 売上100円
もし問題があれば、法人税と消費税の観点からどのような取引仕訳をしたら良いのかご教示下さい。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

樋口優樹
その骨董品の時価が大きく変動していないようであれば、同額(100円)での買取でよさそうに思います。
ご回答頂きありがとうございました。
追加の質問があります。
この場合、役員に対する「経済的利益」は無いという理解でよろしいでしょうか?

樋口優樹
時価に変動なければ、役員への経済的利益も生じないのではないかと思います。
ありがとうございました。
本投稿は、2025年04月21日 19時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。