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退職金の功績倍率と功労慰労金について

社長が退職する予定です。
30年務めて最終月額100万×30年×3倍の9000万円を支給予定です。
税理士によると、功労加算金の2700万の支給も可能ですと言われました。
(規定に功労加算金の項目があったため)
合計 117,000,000円支給できますと言われました。

しかしながらネットに、「功労加算を反映させる場合には、功労加算を含めたうえで3倍以内に収めた倍率で役員退職給与を計算すべきだといえる。」とありました。
ということは、9000万を支払うのが正しいということなのでしょうか?

よろしくお願いします。



税理士の回答

そもそも、退職金を決める功績倍率法は法令に規定のある方法ではありません。

裁判等を通じ、事実上認められてきた方法であり、功績倍率3倍も妥当かどうかは分かりません。
少し考えれば分かると思いますが、創業1代目の社長なのか、従業員から社長になったのか、2代目、3代目なのか、また、会社の貢献度は様々です。

課税リスクを考えれば、功労加算金の2700万はちょっと高額で、功労金を含めて9000万円で十分ではないかと思います。
ただ、別枠で支給したとしても、直ちに高額報酬とされるわけではありません。

ご回答ありがとうございます。
とても参考になりました。

本投稿は、2025年04月24日 09時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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