立替金の請求の仕方について
休日に失礼します。自営業個人事業主です。インボイスが始まってから取引先の立て替払いをした時は売り手からのインボイスコピーと立替金精算書を出しています。
この度、作業時間やコストカットの為、こちらの売掛金に含めて請求を行いたいと思っております。立替金の税抜金額を記載し、売掛金(税抜)と合計し、まとめて消費税額を出す形です。
今まで立替金として請求していたのに売掛金に含めるのはルール違反でしょうか?立替金が経費になることでお客様が損する等ご迷惑を掛けてしまいますでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答

【結論】
立替金を売掛金に含めて請求することは可能。ただし、処理方法が変わり、以下の点に注意が必要。
【2つの処理の違い】
①立替金処理(非課税)
• 課税売上ではない
• 消費税は発生しない
• インボイス不要(相手は原始発行者のインボイスが必要)
• お客様は仕入税額控除できない
②売掛金に含めて請求(課税)
• 全体が課税売上扱い
• 消費税が発生(10%など)
• インボイス発行が必要(登録番号要記載)
• お客様は仕入税額控除が可能
【実務上の注意点】
・処理方法を変える場合、取引先に事前に説明・了承を得ること
・課税処理に変えることで、お客様が仕入税額控除できるようになるため、損するとは限らない
・ただし、社内規定で「立替は非課税でのみ処理」と決めている会社もあるため注意
【請求書記載例(売掛金に含めて課税する場合)】
作業費 100,000円(税抜)
立替相当分 20,000円(税抜)
小計 120,000円
消費税(10%) 12,000円
合計 132,000円(税込)
※本請求には立替相当分も含まれます
※インボイス登録番号:Txxxxxxxxxxxx
ご回答ありがとうございました。丁寧なご説明ありがとうございます。

とんでもないです。お役に立ててなによりです。
本投稿は、2025年04月29日 18時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。