法人成り後の処理
今まで個人事業主として確定申告をしていました。
4月より法人成りしました。
1月〜3月分は所得税の確定申告
4月〜法人の申告となると思いますが、4月に個人事業の税務調査がありました。
そこで過去5年分の消費税の修正申告をすることになりました。修正申告書は税務署で作成してくれるとのことです。今後修正申告分の消費税の納税、延滞税等の納税がありますが、この支払った税額は個人事業の所得税の確定申告をする際に経費処理すれば良いのでしょうか。
4月以降に支払う分は、法人のほうで処理するのでしょうか。
税理士の回答

こんにちは。
個人事業と法人は明確に区別されていますので、個人事業の税務調査について、法人で何らかの処理が必要ということは通常ありません。
修正申告書を税務署の方が作成してくれるのであれば、質問者様は指示に従うのみですので問題はないかと思われます。
ご回答ありがとうございます。
そうしましたら修正申告で納税した分の消費税は個人事業の所得を計算する際に租税公課/現金で処理すればいいということでしょうか。

そのような処理になるものと思われます。
本投稿は、2025年05月11日 05時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。