犬のエサ代
昔社長の自宅で飼っていた犬を社長が多忙となり、しばらく会社の方で面倒見ています。
最近観賞用の魚を飼い、この魚の水槽やエサ代を損金としているのですが、魚のエサ代を損金にできるなら面倒を見ている犬のエサ代も会社の損金にできるのかなとふと思いました。
看板犬とまでは言いませんが、お客さんが来所されたときは可愛がってもらっています。どうなのでしょうか?
税理士の回答

犬は観賞用でしょうか。そこから考えてください。社長からいただいてください。
本投稿は、2025年05月12日 13時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。