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役員報酬 株主総会開催日からさかのぼって改定可能?

ご相談よろしくお願いします。

当社3月決算法人です。
給与は末締め翌25日払いです。

5月26日株主総会により代表取締役の役員報酬を30万円から50万円に引き上げる決議をしました。

4月分5月25日払い報酬から遡って役員報酬を改定することは可能でしょうか。
また
3月分4月25日払い報酬から遡って役員報酬を改定すると前期に係る報酬の改定になってしまうのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

役員の任期は、前会計年度の株主総会直後から、当年度の株主総会終結のときまでです。

3月決算の株主総会は、5月又は6月中でしょうから、前期の役員であれば、4月25日でも会社法上は可能です。
ただし、4月25日支給の役員報酬は、前期分なので、法人税で役員報酬を経費に処理できる定めに抵触しないでしょうか?
ただ、この定めは、あくまで法人税法の定めなので、支給しても法律違反ではなく合法的に支払うことはできます。
もちろん、損金算入の規定に反し、税金を多く払うことになるかと思います。

改定は合法ですが、法人税の取扱いで不利になるとお考えください。

5月25日支給の報酬も同じです。前会計年度の役員に対する報酬です。ただし、4月改定は新しい年度なので、法人税法の定期定額には抵触しません。
新しい役員には支給できません。私の回答の1行目が理由です。

本投稿は、2025年05月27日 14時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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