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自宅事務所の経費計上について

役員自宅(賃貸)の一部を事務所として使用しており、家賃を法人経費にしたいと考えています。現状は個人契約ですが、法人契約にも変更出来そうです。
個人契約→事業割合に応じて家賃計上(実態によるが、50%が限度?)
法人契約→社宅扱い。半分自己負担。
例えば同じ50%負担としても、個人契約の場合は事業用割合を証明するのが困難だと思うので、法人契約にして社宅扱いにした方が宜しいでしょうか。
また、その他(所得税など)考慮すべき事項があれば教えて下さい。

税理士の回答

一般的に役員の社宅を法人の経費にする場合には、法人名義での契約が基本となります。
また、一般的な適正家賃の決定方法は以下です。
次の(1)から(3)までの合計額が賃貸料相当額になります。
(1)(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2パーセント
(2)12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/(3.3平方メートル))
(3)(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22パーセント
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2600.htm
上記金額以上でしたら問題ありません。

個人名義の契約ですと、税務上否認されるリスクが高くなります。(社宅は法人名義を前提としています。)
また、個人名義で法人から個人へ家賃負担分を支払う場合には、個人の不動産所得になります。

実務上の合理性と税務リスクのバランスを考慮すると、法人契約にして社宅扱いにする方が望ましいです。個人契約では、事業使用割合の客観的証明(間取り、使用時間等)が難しく、50%超の経費計上は否認リスクが高まります。一方、法人契約で社宅扱いとすれば、法人が家賃全額を支払い、役員から50%相当を「賃料相当額」として徴収すれば、過大役員報酬や給与課税の問題も回避できます。ただし、自己負担額が著しく低いと給与課税の対象になるため、「賃料相当額」の算定は適正に。併せて、水道光熱費等の按分処理も検討を。

本投稿は、2025年06月13日 10時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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