補助金事業専従による役員報酬の期中増額の損金算入可否について
合同会社の代表を務めております。社員(=役員)は2名で、いずれも業務執行社員です。
このたび、国の補助金に採択されました。これを受け、社員2名とも補助金事業にフルタイムで専従する体制に変更する予定です。
(※これまでは補助金対象事業には関わっていたものの、フルタイムでは従事していませんでした)
これに伴い、以下のように役員報酬を補助事業期間中(2025年6月〜2026年2月)に限って増額することを検討しています。
・1人目:現行 月額報酬 45,000円 → 月額 200,000円(6月〜翌年2月)
・2人目:現行 無報酬 → 月額 200,000円(同期間)
なお、当社の事業年度は 12月1日開始〜11月30日終了です。
報酬変更の決議は6月中に行う予定です。
上記のようなケースは、法人税法上の「やむを得ない理由による役員報酬の期中変更」として、定期同額給与の例外として損金算入が認められるかどうか、ご教示いただけますと幸いです。
また、認められる場合の必要書類(理由書、議事録、補助金関連書類など)、法人税申告時の注意点(別表での調整など)についてもお教えいただけると助かります。
税理士の回答

多分定期同額給与でないと認定されるでしょう。
やむを得ない理由とは考えられないと思います。
一度所轄の税務署に相談ください。
本投稿は、2025年06月14日 09時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。