海外の会社へコンサルした際の売上の税区分について
旅行業に関わるコンサルタント会社を
1人で経営しています。
法人です。
海外にある会社にコンサルタントをして報酬を得ています。
今までは海外への役務提供を、免税売上と認識していました。
国内の会社にもコンサルタントをしており、
その分は、課税売上で計算しています。
今までは、売上が、少なかったのですが、
この度、基準期間の課税売上高が
1000万を超えたため、今期は
消費税計算をするものと思っていました。
海外へは、現地に出向いてのアドバイス、
また国内から海外法人へ、電話やメールをして、コンサルを行なっています。
同じ会社から毎月一定額報酬をもらっており、継続したコンサルです。
調べなおしてみたところ、
海外への役務提供は不課税である、という
記載を見つけました。
ただ、現地に赴く以外にも国内からも
連絡などした場合は
免税売上との記載もあります。
それも不課税との記載もあり、
どちらが正しいのかわかりませんでした。
そもそも、もし不課税だとしたら
海外売上が多くを占めており、
基準期間は1000万を超えないため
消費税を計算しなくてもよいのでは?
と疑問がわいてきました。
インボイス登録は、
今期の途中からしたため、登録日からは
計算しますが、
まず、海外のコンサルタントが 不課税なのか免税売上なのか
教えてほしく質問しました。
よろしくお願いします。
税理士の回答

海外へのコンサルティング売上は、免税売上になります。

結論から申し上げますと、海外会社に対するコンサル報酬は、免税売上になるかと存じます。
現地に出向いてのアドバイス:役務提供地:国外
国内から海外法人へ、電話やメールをして、コンサル:役務提供地:国内
これらについて、一定の報酬を受け取っているとのことです。
同一の者に対して行われる役務の提供で役務の提供場所が国内と国外の双方で行われるもののうち、その対価の額が合理的に区分されていないものについては、役務の提供を行う者(相談者様の法人)の役務の提供に係る事務所等の所在地によって、内外判定を行います。
本件は、相談者様の法人が国内企業と存じますので国内取引となります。
また、非居住者に対する役務の提供うち、国内において直接便益を享受しないものについては、免税取引となります。
海外にある会社に対してコンサルを行っており、コンサルによる便益を享受するのは国外と考えられますので、免税取引となります。
◆ご参考
・消費税法基本通達5-7-15 役務の提供に係る内外判定
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/05/07.htm
・消費税法施行令第6条第2項第6号《役務の提供が国内、国外にわたるものの内外判定》
・非居住者に対する役務の提供
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6567.htm
お忙しい中、ご回答いただき、ありがとうございます。
5月決算なのですが、今の今まで免税売上だと思って進めてきましたので、
ご回答いただいた内容を読んで安心しました。
フローチャートを見ても、理解できなかったのですが、
役務提供者の所在地、役務を享受する場所、
と丁寧なご説明により、理解することができました。
今後も取引あった際は、
教えていただいたことをもとにして、
判断したいと思います。
本当にありがとうございました。
本投稿は、2025年07月07日 19時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。