仏壇仏具他法衣の小売業です。
仏壇仏具及び法衣等の小売をしている個人事業主です。
お寺とのお取引が多い業種なのですが、お得意先となるお寺から
毎年、献花や奉納などのお願いが通知として届きます。
一般の個人事業主なら必要経費にならないと思うのですが、
実際、こういった会の会費や奉納やお供えはお得意様とのお付き合い上
毎回、支出しています。我々のような事業でも、やはり交際費や諸会費等の
必要経費に算入する事はできないものでしょうか?
税理士の回答
お得意様(事業に関係する相手)からの依頼による、献花や奉納となりますので必要経費への算入が可能と考えます。
ご記載いただいている交際費(諸会費)での処理で結構です。
ご参考下さい。
ご質問の件について、結論から申し上げますと、仏壇仏具及び法衣等の小売業を営む個人事業主様が、主要なお得意先であるお寺との関係維持のために支出される献花、奉納、お供え等の費用は、事業所得の計算上、必要経費に算入することが可能であると考えます。
根拠
1. 交際費の性質 ご質問の「献花、奉納、お供え」は、形式的には宗教的な行為に関連する支出ですが、「お得意先とのお付き合い上毎回、支出しています」とのご説明から、これは事業上の関係を円滑にするための支出、すなわち交際費の性質を有すると判断されます。
2. 経済的実質の重視 税法においては、例外的に明文の規定がある場合を除き、行為の経済的実質を捉えて課税対象とすることが基本原則です。今回のご質問の費用は、事業の維持・拡大のためのお得意先との関係構築・維持という経済的実質があるため、必要経費として認められるべきと考えます。
実際に必要経費として計上する際には、以下の点に留意し、適切なエビデンスを保管しておくことが重要です。
•事業関連性の明確化: 領収書や支払い記録に、どのお寺への、どのような目的(例:〇〇寺の献花費用、△△会奉納)で支出したかなど、事業との関連性が明確になるよう記載すること。
•金額の合理性: 支出される金額が、社会通念上、また事業規模や取引量に照らして妥当な範囲内であること。
•記録の保存: 支出の都度、日付、金額、相手先(お寺の名称)、目的を記載した帳簿や記録を正確に保存すること。
これらの要素が充足されていれば、税務調査等においても必要経費として認められる可能性は高いと考えられます。
本投稿は、2025年07月10日 13時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







