海外ETFの税額控除について
下記のETFの所得税額控除を行うにあたって元本の所有期間によって期間按分をするのでしょうか?それとも期間按分せずよいのでしょつか
iシェアーズ高配当株式ETF
よろしくお願いします。
税理士の回答

松田光弘
掲題の商品は国外投資信託に該当すると考えられますので、その配当に係る所得税額控除は元本の所有期間により按分することになります。
正確な判断の際には、目論見書など詳細な資料をもとに税理士等の専門家にご相談ください。
参考)タックスアンサー:No.5760 所得税額控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5760.htm
本投稿は、2025年07月10日 15時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。